今回は原付1種と2種の違いについてまとめてみました。
原付とは「原動機付自転車」の略称になります
原動機を備えた小型の二輪車のことです。
自転車の俗称「チャリンコ」と組み合わせて「原チャリ」「原チャ」などと呼ばれることも。
その原付ですが排気量に分けて2種類の区分が存在します。
道路運送車両法では、二輪車のうち排気量125cc以下のものを原付として定めています。
このうち排気量50cc以下を「第一種原動機付自転車」、50ccを超え125cc以下の二輪車を「第二種原動機付自転車」としています。
そして125ccを超え250cc以下の二輪車は「二輪の軽自動車(軽二輪)」、250ccを超えるものは「二輪の小型自動車(小型二輪)」として、自動車のカテゴリーに含めています。
ここで原付は基本的に自転車という扱いになります。
原付以上の二輪車は自動車という扱いになります。

ここで注意したのが道路交通法と道路運送車両法で原付の1種と2種に違いが生まれます。
道路運送車両法により、自動車は「登録」されなければ使用してはならないということになっていますが、二輪車については「登録」の対象外となっており、手続きは次のようになっています。
●小型二輪車(排気量250cc超)
運輸局の新規検査後に車両番号の指定を受けることになっています。その手続きは自動車の登録とは異なりますが、実務的には“登録”で通用しています。
●軽二輪車(排気量125超~250cc以下)
運輸局に「届け出」を行い、車両番号の指定を受けることになっています。
●原付(排気量125cc以下)
原付一種、原付二種については、運輸局への届け出等は必要ではなく、地方税法により、市区町村へ地方税の納付申告を行い、ナンバーの交付を受けることになっています。
またバイクにも四輪車と同じように「車検」があります。
●小型二輪車(排気量250cc超)
運輸局の検査は2年間有効で、期間満了後も継続して使用する場合は、2年ごとに継続検査を受けることになっています。
●軽二輪車(排気量125超~250cc以下)
道路運送車両法の規定により「検査対象外軽自動車」となっているため、検査を受ける必要はありません。
●原付(排気量125cc以下)
原付(125cc以下)は、道路運送車両法でいう自動車ではありませんので、検査を受ける必要はありません。
道路運送車両法の保安基準により、二輪車のヘッドライトはエンジンがかかっている場合には必ず点灯している構造となっています。これは1996年に定められ、1998年4月1日から国内のすべての生産車両(輸入車含む)で義務付けられています。
原付に車検がないからといって、全く点検整備を行わなくて良いというわけではないので、日頃のメンテナンスは欠かさないようにしましょう。
ここまで見ると法律的には大きな違いはありません。
車検もありません。
大きな違いは免許区分にあります。
原付1種は単独でも取得できますが普通自動車免許に付随して付与されます。
しかし原付2種に関しては単独で取得しないといけません。
と、ここまで書いてきてあまり1種と2種を分ける意味があまり理解しづらいかなと思います。書いている私もそう思っています。
その理由はいろいろあります。
排気量による機動力の違いによる規制。
政府が改正に消極的。
どれが本当か分かりません。
しかし最近、その原付1種・2種免許を統合しようという動きも出てきました。
その前触れではないかもしれませんが、原付2種の免許は年々取得しやすくなってきています。
メーカーとしても125ccには魅力的な車種がありますので、拡販したい思惑もあるはずですので、今後も政府に働きかけていくと思います。
是非、原付2種が広がっていく事を期待します!!
なお原付2種の特徴である2人乗り(タンデム走行)についてまとめた記事はこちら↓↓↓