原付2種雑学ブログ

原付2種の二人乗りについて

 

今回は原付2種の特徴である2人乗りについてみていきたいと思います!!

原付2種は原付(この場合は50CC)と比べて免許取得時に2人乗りが許可されています。

1人で乗るよりも2人で乗った方が会話も弾み楽しいですよね。。

そんな2人乗り走行の事を「タンデム走行」と言います。

そんな楽しいタンデム走行ですが、すぐには行えません。

交通安全の観点から以下の条件が必要になります。

①免許を取得してから1年を経過していなければできません
→これは熟練度を要するタンデム走行であるという点に着目しています。
タンデム走行には1人乗り時と異なり体重移動が変わります。
しかし、取得後1年が過ぎていても原付免許(50cc)では二人乗りをすることはできません。
②高速道路の場合は運転者が20歳以上で、普通二輪免許または大型二輪免許取得後3年以上でなければなりません。
→こちらは一般道路よりもより危険性が増す高速道路であるが故の条件です。
もし転倒等をしたら、重大な事故につながりますので、より厳格にしています。
2005年4月1日から高速道路におけるバイクの二人乗りが条件付きで解禁されました。
但し首都高速道路の一部にはバイクの二人乗りが禁止されている区間がありますので注意が必要です。
③同乗者の条件
→同乗者の運転免許の有無、年齢や体重の制限はありません。
2輪用のヘルメットの装着は義務ですし、同乗者の足が同乗者用ステップに届かなくてはなりません。
よって、乳幼児はこの条件に沿わないので、同乗できないことになります。
また、小さな子どもを運転者の前に乗せたり、背中におぶって乗せることもできません。
同乗者はあくまでも同乗者シートの上に正しく乗らなくてはならないのです。
④定員が2名の原付2種バイクである事
→これは同乗者用のステップがあるもの、さらに、同乗者がつかむグラブバーまたはベルトがあることが車輛の事を指します。
ですので、これら装備が無いものではタンデム走行が禁止されます。

以上原付2種2人乗りの条件4つをピックアップ致しました!!
これらの条件をよく順守してタンデム走行を楽しみたいですが、もし上の条件を破った場合の罰則規定についても述べたいと思います。

定員1名のバイク(モンキー125など)に二人乗り 違反点数1点(罰金5,000円) 定員外乗車違反
同乗者がヘルメット不着用 違反点数1点(罰金0円) 乗車用ヘルメット着用義務違反
免許取得後1年未満に二人乗り 違反点数2点(罰金12,000円) 大型自動二輪車乗車方法違反

(※)同乗者に関するルール違反はすべて運転者に罰則が課されます。同乗者は責任を問われません。

原付二種の免許取得時の持ち点は3点なので、1点とか2点の違反とかはとても重い罰則になりますね。
それだけ2人乗りが重大な事故につながる可能性のある行為であるという事だと思います。
同乗者にケガをさせてしまった場合、事態はもっと深刻です。
つまり、同乗者のケガに関して、運転者は「加害者」になってしまうからです。
もちろん、法的な話でなく精神的な面での話です。
「ケガをさせてしまった」
という思いが運転者にはどうしても残ってしまうからです。
せめて補償の面でしっかりと準備しておく必要があります。
単体のバイク保険に加入している場合、搭乗者傷害保険または人身傷害保険の補償内容をご確認ください。
バイク事故で同乗者がケガをした場合、治療費などが出るのはこの2つの保険からです。
また、自動車保険の特約であるファミリーバイク特約に加入している場合は、特に注意が必要です。
ファミリーバイク特約は通常「自損事故型」と「人身傷害型」の2タイプあります。
このうち「自損事故型」は、対人・対物といった相手に対する補償しか付いていません。
運転者や同乗者のケガは「人身傷害型」でなければ補償されません

保険については↓↓↓を参考にしてくださいね

【初心者に優しい原付2種講座】保険は?編

まとめます!!
原付2種の2人乗りをするには条件があります。
その条件を守れば楽しいツリーリングが待っています!!
しかしその前に自身の保険の内容の確認をしておきましょう!!

高速ではないけど原付2種でも走れる有料道路はこちら↓↓↓

【初心者に優しい原付2種講座】原付2種で走れる有料道路は?編

 

 

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